セクハラ・嫌がらせ調査 
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セクハラへの対処法

@ハッキリと拒絶する
セクハラの被害に遭った際には、セクハラの行動や言動の大小にかかわらず、はっきりと拒絶し、毅然とした態度で「嫌である、やめてほしい」という意思表示をする事が重要です。場合によっては、周囲の人たちにも分かるようにハッキリと拒絶する事も良いでしょう。

A我慢や無理をしない
ほんの小さな事だから、まあいいかなどと我慢したり、無理したりしていると状況が悪化するばかりで、セクハラの行動や言動を受け入れていると誤解を招き、セクハラの行動や言動がどんどんエスカレートしてしまう可能性が高くなります。

B記録をとっておきましょう
セクハラの被害に遭った際には、後で相談や苦情を申し立てる場合に役立つように具体的に状況(いつ・どこで・だれが・何をしたか・他に人はいたか・どのように感じたのか等)を記録して、相手からの手紙やメモやメール等は保管しておきましょう。

C相談をしましょう
一人で悩まず、会社の相談窓口の担当者や信頼できる上司などに相談して、会社としての対応を求めましょう。労働組合がある場合には労働組合に相談しましょう。

D会社で対応してもらえない場合
会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは、都道府県労働局雇用均等室にご相談ください。専門の相談員が相談に応じ問題解決のお手伝いをします。あなたのプライバシーは守られます。匿名で相談することも可能です。相談はすべて無料です。


 職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です

職場のセクシュアルハラスメント対策
  男女雇用機会均等法及びそれに基づく指針により、職場における男女双方に対するセクシュアルハラスメント対策として次の措置を講ずることが事業主に義務づけられています。

1.事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
3.相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適正に対処すること
4.相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

職場におけるセクシュアルハラスメントとは?
  男女雇用機会均等法においては、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けることを対価型セクシュアルハラスメント。そして、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じることを環境型セクシュアルハラスメントといいます。
都道府県労働局雇用均等室の連絡先
 

 

電話番号

FAX番号

郵便番号

所在地

北海道

011-709-2715

011-709-8786

060-8566

札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎

青森

017-734-4211

017-777-7696

030-8558

青森市新町2丁目4番25号 青森合同庁舎

岩手

019-604-3010

019-604-1535

020-0045

盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎

宮城

022-299-8844

022-299-8845

983-8585

仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎

秋田

018-862-6684

018-862-4300

010-0951

秋田市山王7丁目1番4号 秋田第二合同庁舎2階

山形

023-624-8228

023-624-8246

990-8567

山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階

福島

024-536-4609

024-536-4658

960-8021

福島市霞町1番46号 福島合同庁舎

茨城

029-224-6288

029-224-6265

310-8511

水戸市宮町1丁目8−31

栃木

028-633-2795

028-637-5998

320-0845

宇都宮市明保野町1番4号 宇都宮第2地方合同庁舎

群馬

027-210-5009

027-210-5104

371-8567

前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル

埼玉

048-600-6210

048-600-6230

330-6016

さいたま市中央区新都心112 ランド・アクシス・タワー 16階

千葉

043-221-2307

043-221-2308

260-8612

千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

東京

03-3512-1611

03-3512-1555

102-8305

千代田区九段南1−2−1 九段第3合同庁舎14階

神奈川

045-211-7380

045-211-7381

231-8434

横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 13階

新潟

025-288-3511

025-288-3518

950-8625

新潟市中央区美咲町1丁目21号 新潟美咲合同庁舎2号館4

富山

076-432-2740

076-432-3959

930-8509

富山市神通本町1−5−5

石川

076-265-4429

076-221-3087

920-0024

金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎

福井

0776-22-3947

0776-22-4920

910-8559

福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

山梨

055-225-2859

055-225-2787

400-8577

甲府市丸の内1丁目1番11号

長野

026-227-0125

026-227-0126

380-8572

長野市中御所1丁目22番1号

岐阜

058-245-1550

058-245-7055

500-8723

岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎

静岡

054-252-5310

054-252-8216

420-8639

静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎5階

愛知

052-219-5509

052-220-0573

460-0008

名古屋市中区栄2丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング

三重

059-226-2318

059-228-2785

514-8524

津市島崎町327番2号 津第2地方合同庁舎

滋賀

077-523-1190

077-527-3277

520-0051

大津市梅林1丁目3番10号 滋賀ビル

京都

075-241-0504

075-241-0493

604-0846

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

大阪

06-6941-8940

06-6946-6465

540-8527

大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館

兵庫

078-367-0820

078-367-3854

650-0044

神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー 15階

奈良

0742-32-0210

0742-32-0214

630-8570

奈良市法蓮町387番地 奈良第3地方合同庁舎

和歌山

073-488-1170

073-475-0114

640-8581

和歌山市黒田2丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎4階

鳥取

0857-29-1709

0857-29-4142

680-8522

鳥取市富安2丁目89番9号

島根

0852-31-1161

0852-31-1505

690-0841

松江市向島町134番10号 松江地方合同庁舎5階

岡山

086-224-7639

086-224-7693

700-8611

岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎

広島

082-221-9247

082-221-2356

730-8538

広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎第2号館

山口

083-995-0390

083-995-0389

753-8510

山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館

徳島

088-652-2718

088-652-2751

770-0851

徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎4階

香川

087-811-8924

087-811-8935

760-0019

高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎

愛媛

089-935-5222

089-935-5223

790-8538

松山市若草町4番3号 松山若草合同庁舎

高知

088-885-6041

088-885-6042

780-8548

高知市南金田1番39号

福岡

092-411-4894

092-411-4895

812-0013

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館

佐賀

0952-32-7218

0952-32-7224

840-0801

佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎

長崎

095-801-0050

095-801-0051

850-0033

長崎市万才町7番1号 住友生命長崎ビル3階

熊本

096-352-3865

096-352-3876

860-8514

熊本市西区春日2−10−1 熊本地方合同庁舎9階

大分

097-532-4025

097-537-1240

870-0037

大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル4階

宮崎

0985-38-8827

0985-38-8831

880-0805

宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎 2階

鹿児島

099-222-8446

099-222-8459

892-0847

鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル

沖縄

098-868-4380

098-869-7914

900-0006

那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎1号館 3階

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Topics
証拠能力と証明力 Update
証拠(しょうこ)とは、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。

ある人・物を、訴訟において証拠方法として用いることのできる資格を、証拠能力(しょうこのうりょく)という。すなわち、証拠能力のない人、物、書面等については、これを取り調べて事実認定のために用いることはできない。

一方、ある証拠資料が、証明すべき事実の認定に実際に役立つ程度を、証明力(しょうめいりょく)、証拠力、証拠価値という。例えば、証拠能力のある書面を取り調べて証拠資料が得られたとしても、その内容が信用できなかったり、証明すべき事実とあまり関係がなかったりする場合には、事実認定には役に立たないから、証明力が低いことになる。


性質による分類・・・証拠の性質によって、以下のような分類がある。
●人的証拠と物的証拠
証拠方法が人(証人や鑑定人)であるものを人的証拠、物(書証物)であるものを物的証拠という。

●供述証拠と非供述証拠
人の供述(ある事実について言葉で述べること)を内容とする証拠を供述証拠、そうでない証拠を非供述証拠という。
民事訴訟における証拠 New
民事訴訟においては、当事者間に争いのない事実(裁判上の自白が成立した事実)及び裁判所に顕著な事実については、そのまま判決の基礎とすることができ、証拠によって立証する必要がない(弁論主義、民事訴訟法179条)。したがって、証拠によって立証する必要があるのは、当事者間に争いのある事実(争点)に限られる。

そして、裁判所は、証拠調べの結果(証拠資料)及び弁論の全趣旨に基づいて、自由な心証により、争点についての事実認定を行う(民事訴訟法247条)。弁論の全趣旨(べんろんのぜんしゅし)とは、当事者の主張そのものの内容、その主張の態度のほか、訴訟の情勢からすればある主張をし、又はある証拠を申し出るはずなのに、これをしなかったり、時機に後れてしたりしたこと、当初は相手方の主張を争わなかったのに後で争ったこと、裁判所や相手方の問いに対して釈明を避けたことなど、口頭弁論における一切の事情をいう(大審院昭和3年10月20日判決)。このように、証拠調べの結果(証拠資料)のほか、弁論の全趣旨も証拠原因に含まれることとなる。

民事訴訟においては、証拠能力には、原則として制限がない。


(証拠「ウィキペディア (Wikipedia): フリー百科事典 http://ja.wikipedia.org/」記事より引用)

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